HMJより、以下の案内がありましたのでお知らせします。
ジャイロシリーズ「押し歩き時の道路交通法上の取扱い」について
ジャイロシリーズをご利用いただいている宅配事業者様より、「ジャイロシリーズは、エンジンを停止させ、押して歩いた場合、歩道/横断歩道の通行は可能か?」という問合せが寄せられたことから、警視庁、警察庁に確認いたしましたのでご案内いたします。
既にご存じかと思われますが、ジャイロシリーズ(三輪の原動機付自転車)は押し歩きの場合、道路交通法で歩行者として扱われません。
上記条文により、ジャイロシリーズは、三輪の原動機付自転車であるため歩行者には該当しません。
※確認先:警察庁交通局交通企画課法令係 および 警視庁交通総務課相談係
※タクト、カブなどの二輪の原動機付自転車は押し歩きの場合、歩行者扱いとなります。
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